疫学研究の倫理審査のための国際的指針
−国際医科学評議会 1991年ジュネーブ−
International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological Studies
−CIOMS Geneva 1991−
訳 光石忠敬
1. 全 文
2. 内容目次
- 背景の解説と謝辞
- 序
- 前 文
- 倫理の一般原則
- 疫学に適用される倫理原則
5-1. インフォームド・コンセント
a. 個人の同意
b. 地域社会の合意
c. 情報の選択的開示
d. 不当威圧
e. 参加への勧誘
5-2. 利益を最大にすること
a. 研究結果の伝達
b. 研究結果伝達の不能
c. 研究結果の公開
d. 研究される地域社会のための保健ケア
e. 地域保健従事者の訓練
5-3. 害を最小にすること
a. 害を引き起こし悪をなすこと
b. グループへの害を防止すること
c. 有害な広報
d.社会の道徳的慣習の尊重
e.異なる文化への感受性
5-4. 秘密性
5-5. 利害の衝突
a. 利害の衝突の特定
b. 科学的な客観性と唱道
- 倫理審査手続き
6-1. 倫理審査の要求
6-2. 倫理審査委員会
6-3. 審査委員会メンバーの倫理的行動
6-4. 地域社会の代表
6-5. 個人の視点および社会の視点の均衡
6-6. 科学的妥当性の確保
6-7. 安全性と質の事前評価
6-8. 対象者の選定における公平
6-9. 害を被りやすく依存関係にあるグループ
6-10. コントロール群
6-11. 無作為化
6-12. 多施設研究のための準備
6-13. 偶発的な障害に対する補償
6-14. 外部スポンサーによる研究
6-15. 研究と計画評価の区別
6-16. 研究者から提供されるべき情報
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